破産管財人弁護士の先生方へ

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債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき、倒産手続開始決定を受けた者が有する金銭債権をサービサーが買取ることが出来ます。

サービサーがそれら破産財団に組成された資産の換価処分の受け皿となることで、破産手続きを早期に終結させることは、ひいては金融機関等の不良債権回収・処理を促進し、もって国民経済の健全な発展に資するものとなります。

また、そのことは破産法が求める破産手続の迅速化、合理化にも寄与することになります。

すなわち、破産財団に属する回収困難な金銭債権のサービサーへの売却は、破産管財人である先生の職分にとって、下記のとおり現実的なメリットとして反映されます。

1.管理・回収コストの低減化

煩雑な債権管理・回収の事務と経費を節減し、 限りある人的・物的資源の有効活用が可能になります。

2.財団財産の充実・増加

早期の債権売却により債権の経年劣化を防ぎ、 現在キャッシュ化を促進して配当原資となる財団財産の増殖に寄与します。

3.管財事件の早期終結

何より担当管財事件の早期終結に向けて、 事務処理の効率化とスピードアップが期待出来ます。

つきましては、先生が破産財団組成済みの金銭債権の売却をご検討される場合は、是非とも当社へご用命下さい。

ちなみに、現在までに当社が破産管財人の先生方から買取らせていただいた金銭債権には、貸付債権、売掛金はもとより、組合への出資金 (持分払戻請求権)、 上部団体への預託金、貸金業者に対する過払金返還請求権、あるいは裁判上の和解に伴なう解決金債権、再生債権、損害賠償請求債権、立替金、未収金等があります。

当社としては件数・金額の多寡、担保の有無にかかわらずフレキシブルに対応させていただきますので、まずは当社に買取価格の見積りをお申付け下さい。

債権買取までの流れ

1.見積りのご用命

債権買取価格の見積りをご用命頂く際には破産管財人の資格を証するため、破産手続開始決定正本の提示(コピー郵送、FAX)をお願いします。

2.守秘義務誓約書の差入れ

当社から破産管財人へ守秘義務誓約書を差し入れます。
但し、当社所定の書式ドラフトを事前にご提示し、破産管財人の事前チェックを受けます。

3.債権資料の開示

債権関係書類(債権証書、債務名義、債務者の現況に関する資料)の開示(郵送、FAX、メール添付等方法は不問)をお願いします。

4.見積書の提出

債権買取価格の見積書を提出致します。
債権資料をお預かりしてから見積書提出までの所要期間は、件数や債務者の状況にもよりますが、概ね1〜2週間程度となります。
なお、対象債権がコストとリスクに見合う回収が見込まれないと判断される場合は、買取を辞退させて頂き、見積書に代えて債権買取辞退通知書を提出させて頂きます。

5.裁判所の売却許可

破産管財人は見積り価格により債権売却される場合は裁判所に破産財団分離・財産売却許可の申立(但し、債権額が100万円以下の場合を除く)をして頂きます。なお、申立書に債権譲渡契約書の書式を添付する必要が有る場合は、事前に書式ドラフトを提示致します。

6.債権譲渡契約の締結

当社から事前に提示した債権譲渡契約書ドラフトの内容、売買スケジュール、及び決済手順合意次第、債権譲渡契約を締結します。

7.売買決済(クロージング)

当社は決済日に破産管財人のご指定口座に買取代金を振り込み、着金が確認され次第、書類受領書と引き換えに債権書類一式の引き渡しを受けます。

8.債権譲渡通知書の発信

破産管財人から債務者へ債権譲渡通知書(内容証明・配達証明郵便)を発信して頂きます。なお、必要であれば当社が破産管財人から委託を受け、当社の費用負担と責任において債権譲渡通知書の発信手続きを代行することも出来ます。